解体業を営む為には、建設業許可 (建設業法3条) 又は解体工事業登録 (建設リサイクル法21条) が必要です。また実際に作業を行う者、指揮する者にも様々な資格や技能講習が必要です。

●解体工事業の登録は、工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。
●建設業許可は、二つ以上の都道府県に営業所を設けて営業をする場合は国土交通大臣の許可が、ひとつの都道府県に営業所が限られている場合はその営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可が必要です。
●いずれの場合も主任技術者や監理技術者などの技術者設置が義務づけられて居ります。
●アセチレン(ガス)溶接装置を使う場合 [ガス溶接作業主任者]
●2m以上の地山の掘削 [地山の掘削作業主任者]
●高さ5m以上の足場の組立/変更/解体 [足場の組立て等作業主任者]
●高さ5m以上の鉄骨造建築物の組立/変更/解体 [建築物等の鉄骨の組立作業主任者]
●高さ5m以上のRC造建物の解体又は破壊 [コンクリート造工作物の解体作業主任者]
●アスベストを取り扱う場合 [特定化学物質等作業主任者]
●木造建築物解体工事作業指揮者 (参考:木造建築物解体工事作業指揮者安全教育)
●墜落防止作業指揮者
●車輌系建設機械修理等作業指揮者
●貨物自動車の荷の積み卸し作業指揮者
●吊り上げ荷重5t未満の移動式クレーンの操作 [小型移動式クレーン運転技能講習]
●可燃性ガス及び酸素を用いて行う作業 [ガス溶接技能講習又はガス溶接作業主任者免許]
●機体重量3t以上の重機の操作 [車輌系建設機械運転技能講習又は建設機械施工技術検定]
●高さ10m以上の高所作業車の操作 [高所作業者運転技能講習]
●制限荷重又は吊り上げ荷重1t以上の玉掛け [玉掛け技能講習]
●吊り上げ荷重1t未満の移動式クレーンの操作
●機体重量3t未満の重機の操作
●高さ10m以下の高所作業車の操作
●制限荷重又は吊り上げ荷重1t未満の玉掛け
●研削といしの取替え又は取替時の試運転
●ホイスト等、動力式巻上げ機の操作